2021-05-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
緊急事態宣言下でも、政府の基本的対処方針におきまして、高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者について事業の継続を要請するものとされているところでございまして、介護サービス事業者によるサービスを継続していただくために、感染防止策の徹底、人員基準や介護報酬の柔軟な取扱い、また、休業を余儀なくされるような場合でも、通所サービスの訪問サービスへの切替えなども要請しているところでございます
緊急事態宣言下でも、政府の基本的対処方針におきまして、高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者について事業の継続を要請するものとされているところでございまして、介護サービス事業者によるサービスを継続していただくために、感染防止策の徹底、人員基準や介護報酬の柔軟な取扱い、また、休業を余儀なくされるような場合でも、通所サービスの訪問サービスへの切替えなども要請しているところでございます
介護サービス事業所においては、コロナの影響もあって、休業している事業所もあると承知をしています。厚生労働省としては、その実態は把握をしていないということですが、お話を伺ったある都内の介護施設では、四月に入所者、職員合わせて数十人が感染をして、通所リハビリを一か月以上休業せざるを得なくなった、そのために数千万円の減収になったということです。
介護施設の在宅サービスの場合ですが、先ほど申し上げましたように市町村の判断によりますが、まずは、病床が逼迫しているときに、こういった高齢の新型コロナウイルス感染症患者の方が自宅療養を余儀なくされた場合に、在宅でのサービスを提供していただける場合、こういう意向のある介護サービス事業者であって、御本人も介護サービスの提供を行う意思がある職員の方、こういった方は優先接種の対象としても構わないということをお
それで、資料一を御覧いただければと思いますが、福祉及び介護施設における看護師の日雇派遣におけるニーズ等の実態調査で、今後も短期就業看護職員を活用するつもりはないという回答が、介護サービス事業所においては御覧のとおり七割弱、障害福祉サービス事業所においては八割近く、児童福祉施設においては八割以上なんですね。これ、やはりニーズがあるとは到底思えないわけです。
対象者数につきましては、介護サービス事業所九千事業所、障害福祉サービス事業所三千事業所、児童福祉施設三千事業所、看護師、准看護師の資格を有する者七百七十二、七百七十人となっております。
いずれにせよ、高齢者施設、あるいは在宅介護サービス事業者共に同様の、できるだけ簡単な手続で接種をしていただくということとしております。
○政府参考人(田中誠二君) 御指摘の福祉及び介護施設における看護師の日雇派遣に関するニーズ等の実態調査におきまして、短期就業看護職員の活用意向の中で、活用するつもりはないとの回答は、介護サービス事業所においては六八・五%、障害福祉サービス事業所においては七六・五%、児童福祉施設においては八〇・一%となっております。
診療報酬などの特例や、介護報酬、介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い、医療従事者、介護・障害福祉従事者への慰労金の給付などを行っていることは、必要な政策と認識しています。 介護・障害報酬は二〇二一年度もプラス改定とされますが、人材確保に支障を来さぬよう、現場の従事者に報いるよう、確実に処遇改善を進めていくようお願いをいたします。
また一方で、全ての介護サービス事業者に、感染症対策の強化、業務継続に向けた取組強化として、三年間の経過措置を設けて、指針、計画、研修、訓練の実施を求める、いわゆるBCP計画策定が盛り込まれたところであります。事業所の規模によっては負担感も大きいものであり、政府や地方自治体等の支援や指南も大変必要だというふうに思います。 とりわけ、基礎自治体との連携が大変重要であります。
介護サービス事業所等における感染拡大防止対策の徹底、これを行っていくためには、委員も御指摘もございましたが、平時からの感染症対応力の底上げを図っていくことが必要であるというふうに考えております。 このため、介護事業所における感染対策の具体的な留意点をお示ししながら、感染対策のポイントをまとめたマニュアルあるいは動画等の作成、公表をいたしているところでございます。
御指摘のあった感染症の対応でございますが、これも医療と同様でございますけれども、これまでも、緊急包括支援交付金であるとか、これを通じた慰労金の支給とかいうような形で介護サービス事業所に対してさまざま御支援を申し上げてきたところでございます。
そのため、介護サービス事業所や医療機関、行政、民間など、地域の関係者が連携して感染拡大防止の徹底に向けた取組を進めていくということが重要でございます。先生も御指摘ございました御地元のとやま安心介護ネットワークを始め、全国で先進的な取組が始まっています。
先ほど副大臣から御答弁申し上げました介護報酬改定の議論の中で、来年度に向けまして介護サービス事業所に御指摘のございましたBCPの策定あるいは関連する研修、訓練の実施等をお願いすることにつきまして現在議論を行っていただいているところでございます。
ただし、ケアマネジャー等は、介護保険法等に基づき、ケアプランの作成や介護サービス事業者等との調整を本務としておりまして、防災に関する業務を義務として実施させることや介護報酬等での評価を行うことは、現時点では難しいというふうに考えております。
次に、新型ウイルス感染にかかわる介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い、第十二報について伺います。 これは、介護報酬の特例措置によって、利用者から同意を得て、利用時間でもないけれども、二区分上位の報酬を、少し上の報酬を算定して利用者に自己負担を求めるものです。
介護サービス事業所の支援に対しては、介護報酬上の特例として、一時的に人員や運営の基準を満たすことのできない場合に介護報酬等を減額しない取扱い等、あるいは通所系の事業所が利用者の居宅を訪問してサービスを提供した場合にも介護報酬の算定を可能にする等、柔軟な取扱いを可能としております。
私どもとして、医療機関、また医療従事者の方々、そして介護サービス事業者や介護従事者の方々に対してもしっかりとした支援を行っていきたいと思っておりまして、これまで、例えば医療の関係でいえば、診療報酬の特例的な引上げや様々な支援を行ったことに加えて、第二次補正予算では、例えば新型コロナウイルス感染症患者専用の病院などに対する補助を更に手厚くしていくように、中身を含めた新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
高齢の方等の健康の維持や生活の質の向上の観点から、これまで使っていた介護サービス事業所のつなぎ直しなど、円滑にサービスの利用を再開していただくための推進策を考えてまいります。考えてまいりますと言いましたのは、今、二次補正がありますので、それに組み込んでいきたいというふうに思っております。
○国務大臣(加藤勝信君) 令和二年度第一次補正予算において、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業等を盛り込ませていただいて、当該事業で様々な介護あるいは障害における事業所に対する支援をさせていただいたわけでありますけれども、補助率については今委員からお話がありましたように、三分の二が国で、三分の一が地方公共団体の負担、それについてはいわゆる地方創生臨時交付金
介護サービス事業所等におきまして感染拡大防止の徹底が重要であるというふうに考えております。 このため、去る四月七日付けで、感染者が発生した場合の具体的な留意点など、平時から感染時までの取組につきまして、入所系、通所系、居宅系ごとに整理をしてお示しをしたところでございます。
最後に、時間がございませんので、簡単に厚生労働省にお聞きいたしますけれども、今、居宅介護サービス事業者と老人ホーム等が同じ敷地とか同一建物にある場合には、一回のサービスについて、自宅で居宅サービスを受ける方に比べて老人ホーム内でサービスを受ける方は経費が違うんですけれども、それに対して御指摘がされておるところを会計検査院の方から簡潔にお願いいたします。
介護サービス事業者や障害福祉サービス事業所は休業要請の対象ではないため、自治体の感染拡大防止協力金は支給はされません。しかし、感染リスクを恐れて自主休業をしているところも多く、事業を継続しているところも、利用者側の自粛によって収入が激減している一方で家賃等の事業費はかかり続けるので、このまま長引けば倒産が相次ぐということが予想されます。
○加藤国務大臣 既に、今回の補正予算で、介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業ということで、今まで局長からも答弁をさせていただきました、こうした施策もさせていただいております。よりわかりやすくということで、更にそれぞれの事業所の方々が使っていただきやすくしていきたいというふうに思っております。
これまで利用されていた介護サービス事業所からの働きかけ、あるいはケアマネジャーの働きかけ、こういったものが考えられると思います。 今準備を進めておりまして、いただいた御提案も踏まえまして適切な対応を図ってまいりたいと考えます。
○加藤国務大臣 今お話がありましたように、令和二年度補正予算の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所などに対するサービス継続支援事業は、国が三分の二、都道府県等が三分の一、都道府県等の負担分については、いわゆる地方創生臨時交付金の対象となることで、実質的には全額国費の負担ということになっておりますけれども、これの中で今足りるのかという議論が当然出てまいります。
政府といたしましては、訪問サービス等の提供に当たりまして、地域の保健所と相談し、感染症防止を徹底した上で必要なサービス提供が行われるよう周知を図るとともに、介護サービス事業所等におきまして新型コロナウイルスの影響により職員が不足した場合においてもサービスの継続的な提供につながるように、一時的に人員や運営の基準を満たすことのできない場合にも介護報酬などを減額しない取扱いとするとともに、訪問介護等につきまして
支援部長 渡邉 政嘉君 国土交通省大臣 官房審議官 福田 守雄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (新型コロナウイルス感染症の影響下における 雇用・失業対策に関する件) (新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療 体制に関する件) (障害福祉・介護サービス事業
ただ他方で、今の介護保険制度という中でいうと、ケアマネの方はあくまでもケアプランの作成や介護サービス事業者との調整が本務とされておりますので、この防災に関する言わば業務ということを実施をされ、それを介護報酬上評価するというのはなかなか難しいなというのが今の状況ではあります。 ただ、御指摘のように、それぞれの都道府県で、いろんな自治体でいろんな取組がなされております。